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すこやか生活習慣国民運動
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すこやか生活習慣国民運動実行委員会設置要綱

(設置)
第1条    健康日本21推進全国連絡協議会は、健康日本21推進のため、生活習慣病の予防に向けた日常生活の中での適度な運動、適切な食生活、禁煙を柱とする健康づくりの新たな国民運動「すこやか生活習慣国民運動」(以下「国民運動」という。)を展開するため「すこやか生活習慣国民運動実行委員会」(以下「実行委員会」という。)を設置する。
(構成員)
第2条    実行委員会の構成員は、健康日本21推進全国連絡協議会の会員で国民運動の趣旨に賛同し具体的な取組を実施する団体等とする。
   構成員は、加入の意思を書面をもって表すこととする。
(役員)
第3条    実行委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2.委員長は、委員会の構成員のなかから、互選で選出する。
3.副委員長は、委員長が指名する。なお副委員長は、若干名とする。
4.委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。
5.役員の任期は3年とし、再選を妨げない。
(会議の開催)
第4条    会議は、委員長が招集する。
2.会議は、過半数の構成員の出席により成立する。
3.会議は、出席者の過半数をもって議決できる。
4.会議に出席できない構成員は、書面をもって表決し、または他の構成員に表決を委任することができる。この場合、当該構成員は出席したものとみなす。
(事務局)
第5条    実行委員会の事務局を、財団法人健康・体力づくり事業財団に置く。
(その他)
第6条    この要綱に定めるもののほか、実行委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

附則 この要綱は、平成20年10月10日から施行する。